安全運転管理者等の選任・届出
選任しなければならないのは、「安全運転管理者」と、それを補助する「副安全運転管理者」で、選任の基準は次のように決まっています。
(道路交通法施行規則(以下「規則」という)第9条の8、第9条の9)
選任基準は
- 安全運転管理者をおかなければならないところ
- 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上(二輪車1台は0.5台に換算、原付を除く)
- 自動車運転代行業
(台数に関係なく営業所ごとに1人)

- 副安全運転管理者をおかなければならないところ
- 自動車台数が20台以上の事業所
- 安全運転管理者とは別に副安全運転管理者をおく
- 20台ごとに1人おく

副安全運転管理者の選任基準
自動車が20台以上。選任人数は下表のように自動車台数に応じて、その人数以上を選任する。
| 自動車の台数 | 人数 |
|---|---|
| 20台~39台 | 1人 |
| 40台~59台 | 2人 |
| 60台~79台 | 3人 |
| 80台~99台 | 4人 |
| 100台~119台 | 5人 |
| 以下、20台ごとに1人加算して選任 | |
| 自動車運転代行業 | 人数 |
|---|---|
| 10台~19台 | 1人 |
| 20台~29台 | 2人 |
| 以下、10台ごとに1人加算して選任 | |
安全運転管理者の資格要件
安全運転管理者等には誰を任命してもよいというわけではなく、その資格要件は次のように定められています。(規則第9条の9)
- 安全運転管理者
- 20歳(副安全運転管理者がおかれることになる場合にあっては30歳)以上の者であること。
- 自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者で、次のいずれにも該当しないこと。
- ①解任命令(法第74条の3第6項)により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過していない者。
- ②次のいずれかの違反行為をした日から2年以内の者。
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、ひき逃げ、自動車の使用制限命令違反、飲酒運転に関して車両等の提供、無免許運転に関して車両の提供等 - ③次の違反を下命・容認してから2年以内の者。
酒酔い・酒気帯び運転、過労・麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反、大型自動車等の無資格運転、積載制限違反、車両の放置行為
- 副安全運転管理者
- 20歳以上の者であること。
- 自動車の運転の管理に関し1年以上実務経験を有する者、又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者で、安全運転管理者の資格要件①②③に該当しない者。
安全運転管理者等の届出のしかた
お問い合わせは愛媛県警交通企画課まで。
安全運転管理者等を選任したら、選任した日から15日以内に公安委員会(警察署経由)へ届出ることが定められています。(法74条の3第5項)
届出に必要な書類
- 安全運転管理者届出書(別記様式第12号)2通
[添付書類]- 安全運転管理者の戸籍抄本又は住民票の写し(コピー不可)又は運転免許証のコピー
- 安全運転管理者実務経歴証明書(別記様式第13号)
または、
安全運転管理者の資格認定申請書(別記様式第18号) - 運転記録証明書(3年又は5年間のもの、1年間のものは不可。コピー不可)
※ 様式のデータは、愛媛県警察本部のホームページに載っています。
- 副安全運転管理者等届出書(別記様式12号の2)2通
[添付書類]- 戸籍抄本又は住民票の写し(コピー不可)又は運転免許証のコピー
- 安全運転管理者実務経歴証明書(別記様式第13号)
または、
運転免許証のコピー(運転経験3年以上の者に限る) - 運転記録証明書(3年又は5年間のもの、1年間のものは不可。コピー不可)
※ 様式のデータは、愛媛県警察本部のホームページに載っています。
