 |
選任基準は |
| |
 |
安全運転管理者をおかなければならないところ |
| |
・乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上(二輪車1台は0.5台に換算、原付を除く)
・自動車運転代行業
|
 |
副安全運転管理者をおかなければならないところ |
| |
・自動車台数が20台以上の事業所
・安全運転管理者とは別に副安全運転管理者をおく
・20台ごとに1人おく
■副安全運転管理者の選任基準
自動車が20台以上。選任人数は下表のように自動車台数に応じて、その人数以上を選任する。 |
| 自動車の台数 |
人数 |
| 20台〜39台 |
1人 |
| 40台〜59台 |
2人 |
| 60台〜79台 |
3人 |
| 80台〜99台 |
4人 |
| 100台〜119台 |
5人 |
| 以下、20ごとに1人加算して選任 |
|
|
|
 |
安全運転管理者の資格要件 |
| |
安全運転管理者等には誰を任命してもよいというわけではなく、その資格要件は次のように定められています。(規則第9条の9第1項)
 |
安全運転管理者 |
| ● |
20歳(副安全運転管理者がおかれることになる場合にあっては30歳)以上の者であること。 |
| ● |
自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者で、次のいずれにも該当しないこと。 |
| |
 |
解任命令(法第74条の2-6)により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過していない者。 |
 |
次のいずれかの違反行為をした日から2年以内の者。
酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、ひき逃げ、自動車の使用制限命令違反 |
 |
次の違反を下命・容認してから2年以内の者。
酒酔い・酒気帯び運転、過労・麻薬運転、無免許運転、最高速度違反、大型自動車等の無資格運転、積載制限違反、車両の放置行為 |
|
 |
副安全運転管理者 |
| ● |
20歳以上の者であること。 |
| ● |
自動車の運転の管理に関し1年以上実務経験を有する者、又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者で、安全運転管理者の資格要件  に該当しない者。 |
|
 |
安全運転管理者等の届出のしかた |
| |
お問い合わせは愛媛県警交通企画課まで。
安全運転管理者等を選任したら、選任した日から15日以内に公安委員会(警察署経由)へ届出ることが定められています。(法74条の2第5項)
| 届出に必要な書類 |
 |
安全運転管理者届出書(別記様式12号)2通 |
| |
[添付書類]
| ■ |
安全運転管理者の戸籍抄本又は住民票の写し |
| ■ |
安全運転管理者の別記様式第13号の履歴書 |
| ■ |
運転経歴証明書又は第15条第2項に規定する資格認定書の写し |
| ■ |
自動車の運転免許を受けている安全運転管理者にあっては、自動車安全運転センター法第29条第1項第4号に規定する書面で、安全運転管理者の運転記録の証明に関する事項を記載したもの |

届出書
(別記様式第12号) |

履歴書
(別記様式第13号) |

証明書
(別記様式第18号) |
|
 |
副安全運転管理者等届出書(別記様式12号の2)2通 |
| |
[添付書類]
| ■ |
副安全運転管理者の戸籍抄本又は住民票の写し |
| ■ |
副安全運転管理者の別記様式第13号の履歴書 |
| ■ |
運転経歴証明書又は第15条第2項に規定する資格認定書の写し(自動車の運転免許を受けている者は、その運転免許証の写しをもって運転経歴証明書に代えることができる。) |
| ■ |
自動車の運転免許を受けている副安全運転管理者にあっては、自動車安全運転センター法第29条第1項第4号に規定する書面で、副安全運転管理者の運転記録の証明に関する事項を記載したもの |

届出書
(別記様式第12号-2) |

履歴書
(別記様式第13号) |

証明書
(別記様式第18号) |
|
|